大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(す)145 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は後記のとおりである。

申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官の

した執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がな

いものとして棄却すべきである。(かりに本件申立を右訴訟費用の負担を命ずる裁

判の執行免除の申立とみるとしても、法定期間経過後の申立であるから、やはり棄

却を免れない。)

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和二九年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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